「育休等終了時報酬月額変更届」、聞いたことありますか?
育休から復帰して給料が下がった場合に、
社会保険料を早く下げるための制度です。
「給料は下がったのに、社会保険料は高いまま…」
という状態になることがあります。
その負担を軽くするための制度が、
「育休等終了時報酬月額変更届」です。
育休等終了時報酬月額変更届とは?
育休等終了時報酬月額変更届とは、
育休復帰後の給与に合わせて社会保険料を見直す制度です。
たとえば、
- 育休前:フルタイム(月30万円)
- 復帰後:時短勤務(月22万円)
このように復帰後の給料が下がるケースがあります。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「標準報酬月額」をもとに決まっています。
通常は以前の給与を基準に計算されるため、
何もしなくても通常の随時改定で保険料が下がる場合もありますが、
条件に当てはまらない場合は、
育休前の高い標準報酬月額が続くことがあります。
※出産手当金や育休手当は給与ではないので、
産休に入る前に支払われていた「給与」が計算の基になります。
そこで、**「育休等終了時報酬月額変更届」**という制度を利用することによって、
社会保険料を現在の給与に合わせて見直せる場合があります。
知らないままだと、必要以上に社会保険料を払ってしまうこともあるため、
制度を知っておくことが大切です。
標準報酬月額はどう決まる?9月更新との違い
ここで、
「標準報酬月額って9月に更新されるんじゃないの?」
と思う方もいるかもしれません。
たしかに標準報酬月額は、通常は毎年9月に見直されます。
ただし、それ以外にも見直し方法があります。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 定時決定 | 毎年9月に見直し(4〜6月給与) |
| 随時改定 | 給与が大きく変わった時 |
| 育休等終了時月変 | 育休復帰時の特例 |
つまり、**育休等終了時報酬月額変更届は、9月更新とは別の「育休復帰向け特例制度」**です。
育休復帰後は自動で社会保険料が下がる?
ここで私は、育休等終了時月額変更届なんてださなくても、
随時改訂されるんじゃないの?とずっと疑問に思っていました。
「できれば会社に面倒をかけたくないし、
手続きしなくても大丈夫じゃないの?」と思っていました。
でも、提出理由がありました。
① 通常の随時改定(月額変更届)
これは会社側で自動的に対応されることが多い制度です。
条件は、
- 固定給が変わった
- 3か月給与を確認
- 2等級以上差
② 育休等終了時報酬月額変更届
これは育休復帰者向けの特例です。
特徴は、
- 1等級差でも改定可能
- 固定給変更がなくても対象になる場合あり
- 被保険者(本人)の申出ベース(=自動ではない)
随時改訂と、育休等終了時月変では、このような条件の違いがあります。
つまり、
「時短勤務で給料減ったから、自動的に社会保険料は安くなる」
とは限らないんです。
育休等終了時報酬月額変更届の場合は、
時短勤務などで勤務時間や支給額が変わった場合は、
固定給変更がなくても対象になるケースがあります。
通常の随時改訂の条件に当てはまらない場合、
定時改訂の時期まで、社会保険の金額は変わりません。
育休等終了時報酬月額変更届の制度を使えば、もう少し社会保険料の金額を抑えて
手取りを増やすことができたのに!となる前に、確認・申請を忘れないようにしましょう。
| 項目 | 通常の随時改定(月額変更届) | 育休等終了時報酬月額変更届 |
|---|---|---|
| 対象 | 給与が大きく変わった人 | 育休復帰した人 |
| 改定条件 | 固定給変更+3か月給与確認+2等級以上差 | 育休復帰後の給与変動 |
| 等級差 | 2等級以上必要 | 1等級差でも改定可能 |
| 固定給変更 | 必要 | なくても対象の場合あり |
| 手続き | 会社が対応することが多い | 本人申出→会社提出 |
| 特徴 | 通常ルール | 育休復帰向け特例 |
社会保険料はいつ下がる?
育休等終了時報酬月額変更届では、
復帰後3か月間の給与をもとに新しい標準報酬月額を決めます。
そのため、復帰してすぐ保険料が下がるわけではありません。
4月復帰の場合
4〜6月給与で計算
↓
7月から新しい社会保険料
このように、一般的には4か月目から反映されます。
誰が対象?
※対象は、育休終了時に3歳未満の子を養育している社会保険加入者です。
まとめ
育休等終了時報酬月額変更届は、
被保険者(本人)の申出を受けて会社が提出する制度です。
日本年金機構でも、
「被保険者からの申出を受けた事業主が提出する」とされています。
会社が案内してくれることもありますが、
私の場合は、申請をしても、「それなに?」という感じでした。
「会社が勝手にやってくれると思っていた…」
という方も少なくありません。
申請されないと、社会保険料が高いままになる場合があります。
そのため、育休復帰後は人事・総務へ確認しておくと安心です。
対象となる場合は、必要な手続きを確認し、忘れずに申請することが大切です。


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