2022年から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)。
ニュースなどでよくみるけど、結局どういう制度なの?と思いませんか?
私は、わっかりにくい制度だなと思いました笑
できるだけわかりやすく、解説していきます。
産後パパ育休とは?
正式には出生時育児休業といい、
赤ちゃんが生まれてすぐの時期に、パパが育児のために休業できる制度です。
2022年10月から始まった制度で、育児休業とは別に取得できます。
出生後すぐの育児はママの身体の回復も必要なため、パパが育児や家事に参加しやすくする目的があります。
産後パパ育休の対象者
産後パパ育休の対象者
産後パパ育休は、原則として子どもを養育する父親が対象です。
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども、一定の要件を満たせば取得できます。
※「パパ育休」という名称ですが、法律上は父親だけに限定された制度ではなく、養子を迎えた場合など一定のケースでは父親以外も対象となることがあります。
「入社1年未満は対象外」という説明をしているサイトをよく見かけますが、これは法律で一律に対象外という意味ではありません。 会社が労使協定を結んでいる場合に対象外とできるケースがあるという解釈です。
いつまで取得できる?
子どもが生まれてから8週間以内(56日間)のうちの
最大28日(4週間)で、
2回に分けて取得できます。
2週間+2週間でとったり、10日+18日でとったり、
家庭の状況に合わせて柔軟に取得できます。
ただし、私はここで疑問。
普通の育児休業も、2回に分けてとれるし、
なにが違うの?って調べまくりました笑
産後パパ育休と、通常の育休の違い
私が思うに、大きな違いはありません。
ただ、通常の育児休業中は、原則就業は認められていないのに対し、
産後パパ育休は、休業中でも一定条件のもとで就業が認められています。
休業中にこの仕事だけはやらなくてはいけないというものがあれば、
一旦復帰して、終わってからまた休業に入ることが可能です。
産後パパ育休(計2回)と通常の育休(計2回)を組み合わせると、
合計で4回、育休が取れることになるので、
仕事の都合上、長くは休めないけど、
この期間なら休めるとか、そういう人には助かる制度です。
休みを取りながら大事な仕事の時だけは出勤したいとか、
そういう人向けかなと感じました。
そもそも、4週間だけじゃなくて、もっと育休を取る予定の人は、
最初から通常の育休使えばいいわけです。
出生直後は産後パパ育休、その後は育児休業
という使い方もできます。
どちらの制度も育児休業給付金(育休手当)の対象となります。
| 比較項目 | 産後パパ育休 | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 出生時育児休業 | 育児休業 |
| 取得時期 | 出生後8週間以内 | 原則1歳まで(条件により最長2歳) |
| 最大取得日数 | 28日 | 原則1歳まで |
| 分割取得 | 2回まで | 2回まで |
| 休業中の就業 | 条件付きで可能 | 原則不可 |
| 申出期限 | 原則2週間前 | 原則1か月前 |
給付金はもらえる?
一定の条件を満たすと、
出生時育児休業給付金
が支給されます。
給付額は
休業開始時賃金日額の67%
です。
計算方法など詳細は、別記事あります。
育休手当の計算方法をわかりやすく解説 – まろんのママ向けお金ノート
さらに、夫婦ともに一定期間育休を取得した場合には、一定の要件のもと追加の給付が受けられ
、合計で給付率が約80%(手取り10割相当)となる制度もあります。
申請はいつまで?
通常の育休制度だと、1か月前の申請が必要になるのに対し、
原則として休業開始予定日の2週間前までと
申請期限が短く直前でも申請のしやすさもこの制度の特徴です。
会社ごとの申請方法もあるため、早めに人事担当へ相談しましょう。
休業中に働くことはできる?
通常の育児休業とは異なり、
労使協定がある会社では、本人が希望した場合に限り、一定の範囲で働くことも可能です。
ただし、
会社との合意 労使協定
などの条件があります。
出産予定日が早まったらどうなる?
「予定日より早く生まれたら、出産直後から休めないのでは?」
と思う方もいるでしょう。
実は、通常の育児休業も産後パパ育休も、
出産予定日が前後した場合には開始日を変更することができます。
つまり、
「通常の育児休業だから出産日に合わせられない」
ということはありません。
申出期限はどうなる?
通常の育児休業は、
原則として育休開始日の1か月前までに申し出ます。
一方で、
出産が予定より早まった場合などには、
開始日の変更や例外的な申出が認められています。
ただし、法律上の申出期限と実際の出産日は必ずしも一致しないため、
実務では会社と調整しながら対応するケースが一般的です。
そもそも産後パパ育休って必要?
私の悪いクセで、こんな疑問をもってしまいました。
たとえば、出産当日から4週間だけ休む場合、通常の育休じゃダメなの?と。
私の場合は、夫が育休を分割してとる予定もないし、
育休中に就業する必要があるような職種でもなかったので、
産後パパ育休を使うのか、通常の育休を使うのか、
どちらを申請したらいいのかわからず、ずーーっと調べていた記憶があります。笑
結論
結論からいうと、通常の育児休業でも取得できます。
例えば、
・出産当日から2週間だけ通常の育児休業を取得する
・産後パパ育休を使わず、出産当日から長期の通常の育児休業を取得する
ということが可能です。
2週間だけ休みたい場合でも、通常の育児休業を取得することは可能です。
産後パパ育休は必須ではありません。
「え、じゃあなんのための制度?」と思うかもしれませんが
産後パパ育休は、
「通常の育児休業では取得できない制度」
ではありません。
主な違いは、申請期限が短く直前でも申請しやすいことや、
一定条件下で休業中の就業が認められるなど、より柔軟な制度である点です。
目的は、
男性が出産直後の育児休業を取得しやすくすること
です。
そのため、
長期間休む人よりも、
「出産直後だけ休みたい」
という人が利用しやすい制度になっています。
よくある質問
Q. 育児休業と両方取得できますか?
はい。
産後パパ育休とは別に、通常の育児休業も取得できます。
Q. パートでも取得できますか?
一定の条件を満たせば取得できます。
Q. 必ず会社は認めなければいけませんか?
法律上の条件を満たしていれば、会社は原則として取得を拒否できません。
まとめ
産後パパ育休は、赤ちゃんが生まれてすぐの育児をサポートするための制度です。
ポイントをまとめると、
出生後8週間以内に取得できる 最大28日まで取得可能
2回に分けて取得できる
一定条件で給付金が支給される
育児休業とは別に利用できる
出産直後はママの体調回復が最優先の時期です。
自分たちに合った制度を活用して、家族で安心して育児をスタートしましょう。
