妊娠した時に最初に気になるが
産休に入ったらお金ってどうなるの?
ということではないでしょうか?
この記事では、産休に入ったらもらえる
出産手当金について、わかりやすく解説します。
出産手当金とは?
出産手当金とは、健康保険に加入している人が出産のために会社を休み、
給与が支払われない期間の生活を支えるために支給されるお金です。
会社から支給されるものではなく、加入している健康保険から支給されます。
そのため、国民健康保険に加入している方は原則として対象外です。
出産手当金がもらえる条件
出産手当金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
・勤務先の健康保険に加入している
・出産のため仕事を休んでいる
・休業中に給与が支払われていない、または支払われても出産手当金より少ない
なお、出産日は妊娠85日(妊娠4か月)以降が対象です。
出産手当金はいつからいつまでもらえる?
・産前42日
・産後56日
合計98日分が支給対象です。
多胎の場合はさらに長くなります
出産手当金はいくらもらえる?
出産手当金は給与の約3分の2が支給されます。
ただし、「月給の3分の2」ではありません。
健康保険の標準報酬月額をもとに計算されます。
出産手当金の計算方法
計算式
標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数
出産手当金は給与の約3分の2が支給されます。
ただし、「月給の3分の2」ではありません。
健康保険の標準報酬月額をもとに計算されます。
出産手当金の計算方法
出産手当金は次の計算式で決まります。
標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 × 日数
①標準報酬月額を算出
標準報酬月額とは、
社会保険で決められている給与の区分のことです。
実際の給与をもとに一定の幅で区分されており、
出産手当金の計算にも使われます。
詳しくは別記事でまとめています
②標準報酬日額を算出
①で算出された標準報酬月額を30(日)で割ります。
標準報酬月額は「1か月分」の金額なので、まず1日分に換算します。
※ここで使う30日は、実際の月の日数(28日・30日・31日)ではなく、計算上30日として扱います。
③標準報酬日額の2/3を計算し、1日あたりの支給額を算出
②で算出された標準報酬月額に67%をかけます。(×0.67)
※実際の3分の2 とは≒ 66.7%なので、実務や説明では「約67%」と表現されることがあります。
実際にもらえる金額が前後します。
④産休手当の支給額がでる
③で算出された1日あたりの支給額に、支給日数をかけます。(産前産後合わせて98日)
これが、産前産後98日間で支給される出産手当金の合計額です。
例:標準報酬月額が25万円の場合
■ 賃金日額
25万円 ÷ 30日 ≒ 約8,333円
■ 1日あたりの支給額
8,333円 × 約67%
= 約5,583円
■ 総額(98日分)
5,583円 × 98日
= 約547,000円
約54万円前後が目安になります
ただし、全額が一度に支給されるわけではありません。
出産手当金はいつ振り込まれる?
出産手当金は
申請から1〜2か月後
にまとめて振り込まれるケースが多いです。
多くの場合、産前産後休業が終了した後に申請し、
98日分をまとめて受け取ります。
ただし、産前分・産後分に分けて申請することも可能です。
出産手当金と育休手当の違い
| 項目 | 出産手当金 | 育休手当 |
| 支給元 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 支給期間 | 産休中 | 育休中 |
| 支給額 | 標準報酬日額の67%(2/3) | 休業開始時賃金日額67%→50% |
※どちらも似ていますが、別の制度です。
よくある質問
Q 出産手当金は誰でももらえる?
会社員や公務員など
健康保険に加入している人が対象です。
Q 出産手当金は課税される?
出産手当金は
非課税
です。
Q育休手当と同じ67%なのはなぜ?
出産手当金も育休手当も
生活を支えるための給付であるため、
どちらも最初は
約67%(2/3)
が支給される仕組みになっています。
ただし
・出産手当金 → 健康保険
・育休手当 → 雇用保険
と制度は異なります。
注意点
・会社から給与が出ていると減額される
・申請しないともらえない
・支給までに時間がかかる
「すぐ入るお金ではない」点は要注意です
まとめ
出産手当金は産休中の生活を支える大切な制度です。
制度を正しく理解しておけば、出産前後のお金の不安を減らすことができます。
妊娠・出産を予定している方は、早めに勤務先や加入している健康保険へ確認しておくと安心です。

