給与明細を見ると、毎月「健康保険料」や「厚生年金保険料」が引かれています。
私自身、FPの勉強を始めるまで、その金額がどのように決まっているのか知りませんでした。
調べてみると、社会保険料は「標準報酬月額」という金額をもとに計算されていることを知りました。
標準報酬月額は、社会保険料だけでなく、出産手当金や傷病手当金、将来の年金額にも関わる大切な仕組みです。
この記事では、標準報酬月額についてわかりやすく解説します。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、簡単にいうと、
毎月の給与を一定の幅で区分した、社会保険上の金額
です。
健康保険料や厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく、この標準報酬月額をもとに計算されます。
たとえば、給与が301,000円だった場合でも、社会保険料を計算するときに301,000円をそのまま使うわけではありません。
保険料額表にあてはめて、決められた標準報酬月額をもとに計算されます。
つまり標準報酬月額は、
社会保険料を計算するための基準額
と考えるとわかりやすいです。
標準報酬月額に含まれるもの
標準報酬月額には、会社から受け取る毎月の報酬が含まれます。
主なものは次のとおりです。
| 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|
| 基本給 | 出張旅費 |
| 残業代 | 慶弔見舞金 |
| 通勤手当 | 実費精算の経費 |
| 住宅手当 | 一時的なお祝い金 |
| 役職手当 |
特に注意したいのが、通勤手当です。
「交通費だから社会保険料には関係ない」と思われがちですが、通勤手当も標準報酬月額の対象になります。
具体例
たとえば、毎月の給与が次のような場合です。
- 基本給:28万円
- 通勤手当:2万円
この場合、社会保険上の報酬は30万円として扱われます。
この金額を保険料額表にあてはめて、標準報酬月額が決まります。
つまり、手取りで受け取る金額だけではなく、通勤手当なども含めて社会保険料が計算される点に注意が必要です。
標準報酬月額はいつ決まる?
標準報酬月額は、通常、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに決まります。
これを、
定時決定(算定基礎届)
といいます。
決定された標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月まで使われます。
そのため、4月から6月に残業が多いと、その後の社会保険料が高くなる場合があります。
給与が大きく変わった場合は?
標準報酬月額は、基本的には1年間使われます。
ただし、昇給や降給などで給与が大きく変わった場合は、途中で見直されることがあります。
これを、
随時改定(月額変更届)
といいます。
たとえば、勤務時間が変わったり、固定給が大きく変わったりした場合には、標準報酬月額が変更される可能性があります。
標準報酬月額が関係するもの
標準報酬月額は、社会保険料だけでなく、さまざまな制度に関係しています。
健康保険料
健康保険料は、標準報酬月額をもとに計算されます。
標準報酬月額が高くなると、健康保険料も高くなります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料も、標準報酬月額をもとに計算されます。
こちらも標準報酬月額が高いほど、毎月の保険料は高くなります。
出産手当金
出産手当金の計算にも、標準報酬月額が関係します。
出産手当金とは、産休中に会社から給与が出ない場合などに、健康保険から支給されるお金です。
標準報酬月額が高いほど、出産手当金の金額も多くなります。
関連記事:
▶ 出産手当金はいくらもらえる?

傷病手当金
病気やケガで仕事を休んだときに受け取れる傷病手当金にも、標準報酬月額が使われます。
そのため、標準報酬月額は「毎月引かれる保険料」だけでなく、「もしものときにもらえるお金」にも関係しています。
将来の厚生年金
標準報酬月額は、将来受け取る厚生年金額にも関係します。
社会保険料が高いと毎月の手取りは少なくなりますが、その分、将来の年金額に反映される面もあります。
そのため、
社会保険料が安ければ必ず得
とは言い切れません。
育休や時短勤務とも関係する
標準報酬月額は、育休復帰後や時短勤務とも関係があります。
育休から復帰して時短勤務になると、給与が下がることがあります。
しかし、標準報酬月額はすぐに自動で下がるとは限りません。
そのため、育休復帰後には、
- 育休等終了時報酬月額変更届
- 養育期間標準報酬月額特例(養育特例)
といった制度も知っておくと安心です。
関連記事:
▶ 育休等終了時報酬月額変更届とは?
▶ 養育期間標準報酬月額特例(養育特例)とは?
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よくある質問
Q. 標準報酬月額と月収は同じですか?
同じではありません。
月収は実際に会社から支払われる給与額です。
一方、標準報酬月額は、社会保険料などを計算するために使われる基準額です。
Q. 通勤手当も含まれますか?
はい、含まれます。
通勤手当も社会保険上は報酬として扱われるため、標準報酬月額の対象になります。
Q. 標準報酬月額は毎月変わりますか?
通常は毎月変わりません。
原則として、毎年4月・5月・6月の給与をもとに決まり、9月から翌年8月まで使われます。
ただし、給与が大きく変わった場合には、途中で変更されることがあります。
まとめ
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するための基準となる金額です。
健康保険料や厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額をもとに計算されます。
また、標準報酬月額は、
- 出産手当金
- 傷病手当金
- 将来の厚生年金
- 育休復帰後の社会保険料
にも関係します。
私自身もFPの勉強を始めて初めて知りましたが、標準報酬月額を理解すると、給与明細や社会保険料の仕組みが少しわかりやすくなります。
出産・育休・時短勤務などを考える方は、まず基本として知っておきたい制度です。

