傷病手当金・出産手当金は、仕組みさえ分かれば計算はそこまで難しくありません。
この記事では、1日あたりの給付金はいくらになるのか、計算の基本と考え方を順番に解説していきます。
傷病手当金・出産手当金の計算式
傷病手当金や出産手当金は、
**「いくらもらえるか」**を計算するための共通の式があります。
それがこちら
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
この計算で出た金額が、
**休んだ日1日あたりの給付金(日額)**です。
あとは
日額 × 休んだ日数
で、支給される金額が分かります。
※この記事は、協会けんぽ加入の方向けに解説しています。 (健康保険組合の場合は、保険料額表が異なることがあります)
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まず知っておきたいポイント
✔ 給付金の計算に使われるのは
**「給料そのもの」ではなく「標準報酬月額」**
✔ 標準報酬月額は
・基本給
・通勤手当
・資格手当・役職手当など
(※残業代含む・手取りではない)
これらを含めた金額をもとに決まります。
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では次に、標準報酬月額の考え方を見ていきましょう。
標準報酬月額はどうやって決まる?
原則として、標準報酬月額は毎年4月〜6月の給料の平均をもとに決まり、9月に改定(定時改定)されます。
そのため、9月から給付が開始される場合は、計算に使う標準報酬月額が分かりやすく、
説明もしやすいケースになります。
※ただし、途中で大きく給料が変わった場合は、
「随時改定(月変)」が行われることもあります。
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今回の例で見てみましょう
9月から給付が始まる場合
【例】
・傷病手当金
→ 連続して休んだ日の4日目が9月
・出産手当金
→ 産休開始が9月
この場合、計算に使うのは、
前年9月〜今年8月までの12ヶ月間の標準報酬月額です。
※傷病手当金は、連続して休んだ日の【4日目】から計算に使われます(待期3日あり)
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計算の流れ(かんたんステップ)
① 自分の標準報酬月額を確認
各都道府県(協会けんぽ)が出している
保険料額表を見ます。
【例:東京都】
報酬月額が約28万円の場合
・報酬月額欄:270,000〜290,000円
・等級:21
・標準報酬月額:280,000円
※多くの会社では、給与明細のどこかにが書かれています。
・標準報酬月額
・健康保険・厚生年金の等級
ここに書いてある金額が、今まさに使われている標準報酬月額です。
ちなみに、私の職場では、給与明細に標準報酬月額が書かれていませんでした。
そのため、健康保険料・厚生年金保険料を協会けんぽの保険料額表に当てはめて自分で計算しました⭕️
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② 12ヶ月分の平均を出す
・12ヶ月すべて同じ標準報酬月額なら
その金額=平均
・途中で変更がある場合は
12ヶ月分を足して12で割ります
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③ 日額を計算
標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
(電卓で計算するときは、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2÷3)
この金額が、
1日あたりの給付金額です。
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④ 支給額を出す
1日あたりの給付金額 × 休んだ日数
これが、
支給される給付金の目安です。
※実際の支給額は、健康保険組合・協会けんぽが
1円単位で計算します。
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まとめ
✔ 傷病手当金・出産手当金の計算式は同じ
✔ 給料ではなく「標準報酬月額」を使う
✔ 支給開始日前12ヶ月間の平均がポイント
計算は少しややこしく感じますが、
仕組みが分かれば、制度自体はシンプルです。
※ 傷病手当金や出産手当金で
一定期間の生活費の見通しは立てられますが、
休業後の働き方や家計について
不安を感じる方も多いかと思います。
「計算はできたけど、
このまま育休明けに働けるか不安…」
と感じたら、
制度に強いFPに一度話してみると
頭が整理されやすいです。
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次回は、
✔ 9月以外から給付が始まる場合
✔ 月変・育休明け改定がある場合
について、
具体例を交えて解説していきます。
